急に教育委員会から「育休取得できません」と言われたので戦ってきた話【再任用教員の困りごと】

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もい!

なんやかんやで妊娠7ヶ月目に突入しようとしている私です。

私の旦那は来月誕生日で63歳になります。

60歳で定年を迎えたあとは、「再任用」として、年金受給開始の65歳まで教員を続けているんですね。

再任用とはいえ、業務内容は一緒で、フルタイム勤務で、それどころか放課後の部活に休日の部活にとオーバーワークをしています。(給料はすさまじく低いよ!いろいろ差っ引かれて26歳の私とほぼ一緒か、私の方が多いくらいだよ!)

出産を迎えるにあたって・・・というか、ライフプランは前もって立てておきたい私は、子供を作ると決めた時点で「あんたの働き方は特殊だから、育休が取れるのかちゃんと確認しておいて」と旦那に伝えていました。

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最初の問い合わせ・・・

まず、旦那は頼りにならないので、旦那の学校の事務の方宛に質問をまとめた紙を届けてもらいました。

内容としては、夫は育休をそもそも取得することができるのか。ということや、育休中の手当や賞与についてです。

一回目の質問時には事務の方からも、管理職の方からも

「育休は通常通りとれますよ!むしろ取ってください!」

と回答をもらっていました。

全期間取ると給与が減る一方なので、180日分だけ育休を取ってもらおうという計画を立てていました。

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急な悲しいお知らせ

先週の木曜日。

帰宅した旦那が、「悲しいお知らせがある・・・」といってきました。

「もしかして育休取れなくなった?」と聞いたら「うん・・・。」と。

なんで?理由は?何がだめって?と問い詰めると、

「事務の人が委員会に問い合わせしたら、取れないって言われたって・・・。」

は?

「いや、そういう可能性があるから前もって聞いてんのになんで今頃確認してんの???何ヶ月たったと思ってんの!?」

「だって、なんかわかんなくて。取れないとか言われて・・・取れなかったらどうしたらいいかな・・・」

「いや、取れなかったらじゃないよ、取るんだよ。」

「でもだめっていわれたらどうしようもないし・・・」

「取れるようにしてやるからちょっとまってて。取れなかったときは関係者全員殴ってベビーカーを買ってもらいます(?)」

いろいろと怒りが湧いてきましたが、怒ったところで育休が取れるようになるわけではないので、私はすぐに育休に関する法律を調べました。

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育休に関する法律

旦那は公立中学校の教員なので、地方公務員というくくりに入ります。

ということは、前提要件として、地方公務員の育児休業等に関する法律が適用されることになるんですね。

地方公務員の育児休業等に関する法律の育児休暇が取得できないものとして定義されているのは以下の部分です。

第二条 職員(第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。)は、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)の承認を受けて、当該職員の子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として条例で定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、当該子が三歳に達する日(非常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で条例で定める日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、二歳に達する日))まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に二回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

地方公務員の育児休業等に関する法律

長いので必要部分だけぎゅっとすると、

第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。

地方公務員の育児休業等に関する法律 2条より抜粋

この部分ですね。ここに該当する人たちが育休を取得することができない人たちです。

この部分をさらにかみくだくと

第十八条第一項の規定により採用された同行に規定する短時間勤務職員

=育休取得している人の代替職員として雇われた短時間勤務の人

臨時的に任用される職員

=育休、介護休業等でかけた人員を一時的に補充するために雇われる人

その他その任用の状況がこれらに類する職員

=要は育休、介護休業、病休やらでいなくなった部分の一時的な穴埋めでの雇用

この3種類に当てはまる人たちが育休を取得することができないとして定められていることがわかります。

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育休に関する条例

地方公務員の育休は、法令とは別に、条例でも個別に定義があるんですね。

今回は該当するものとして、「福岡市職員の育児休業等に関する条例」と付随する規定として「福岡市教育委員会職員の育児休業等の取扱いに関する規程」があります。

まず条例の方から確認すると育休を取れないものとして定義されているのは以下の部分です。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 福岡市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福岡市条例第10号)第8条第1項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付採用職員」という。)

(2) 福岡市職員の定年等に関する条例(昭和58年福岡市条例第62号。以下「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び同条第2項の規定により期限が延長された職員(以下「勤務延長職員」という。)

(3) 定年条例第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。第7条第3号において同じ。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(4) 福岡市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成14年福岡市条例第51号)第4条第3項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員

(5) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(イ) 勤務日の日数を考慮して任命権者が定める非常勤職員

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下この(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(平成14条例6・平成19条例52・平成22条例31・平成23条例23・平成27条例10・平成29条例14・平成29条例53・令和4条例5・令和4条例33・令和4条例49・一部改正)

福岡市職員の育児休業等に関する条例

こちらでは、先程の地方公務員の育休の法令よりもさらに細かく取得できないものの定義があります。

これをものすごくざっくりとかみくだくと、

1 育休代替で雇われた職員

2 定年後の勤務延長をしている職員

3 有期雇用かつ短時間勤務の職員

4 非常勤だけど契約更新される可能性がある(要は契約を切られることが確定してない)職員

大まかに言うと4種類に分けることができます。

福岡市教育委員会職員の育児休業等の取扱いに関する規程には、非常勤職員に関する詳細しかないので説明は省きます。

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法令、条例と照らし合わせます。

うちの旦那は、再任用でフルタイム勤務で契約更新されないことが明らかでない職員です。

つまり、上記4パターンのどれにも該当しないんですね。

念のため他の都道府県の再任用職員の育休についても調べました。

そもそも再任用というのは60歳以降に発生するシステムのため、育休を取得するというケースはほぼないに等しいのですが、熊本県や大阪、北海道あたりの自治体できちんと再任用職員でもフルタイム勤務であれば一般の教員と同様に取得ができるという規則があることを確認しました。

じゃあなんで断られたんだろう?

ここで引き下がるわけにはいかないので、一晩中調べつくし、翌日眠い目をこすりながら旦那の職場の事務員さんに直接連絡をして理由を教えてもらいました。

「教育委員会から「再任用は育休は取れない」ってことで回答があって、多分就業規則というか、条例とかだと思うんですけど・・・・。私も常勤講師と同様だと思いこんでいたので、気づかなくて申し訳ないです・・・。」

正確な理由はわかりませんでしたが、とりあえずめっちゃ申し訳無さそうにしてることがわかったので、事務員さんへの怒りは収まりました。

(内心、こっちは特殊事例だってわかってるから確認してくれって早くから頼んでたわけで、最初からちゃんと委員会まで確認しといてくれよな・・・と思ってはいたけど、うちのお馬鹿な旦那が伝達ミスをした可能性もあるし、自己管理を全くできていない旦那が悪いので、事務員さんを責めても仕方がありませんね。)

「いやいや、うちの旦那のことなので、きっと日頃から迷惑をかけていますし、おそらくやつがきちんと伝達をしていなかったことが原因だと思います。」

「旦那さんから、奥様が必死に調べていたと聞いたので、よかったら教育委員会の問い合わせ先をお伝えしますね。」

「ではこのあとは私が直接戦ってきますので少し待っていてください。」

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教育委員会の人vs私

「育休に関することで確認したいんですけど、先日、主人の勤務先の事務から「再任用は育休を取れない」と言われましたが、その根拠となる法令や条文を教えてください。」

結構変なことを聞いていると思ったのですが、担当の人は即答してくれました。(多分旦那の職場に連絡くれた人と同じ人だったんでしょうね。)

「根拠としては、地方公務員の育休に関する条例、福岡市職員の服務規定です。勤務延長職員は育休を取れないという条文があります。」(この辺は相手もやや適当に名称言ってたのでメモ取れてなくて原文ままではないかもです)

・・・・・・・・・。

いや私ももしかするとそこかなって思ってはいたんですよ。

なんでそこについても事前に詳しく調べていました。

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勤務延長職員とは何なのか

(2) 福岡市職員の定年等に関する条例(昭和58年福岡市条例第62号。以下「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び同条第2項の規定により期限が延長された職員(以下「勤務延長職員」という。)

福岡市職員の育児休業等に関する条例

勤務延長職員・・・まあ確かに旦那は勤務延長してるよな・・・定年後だしな・・・

もっと詳しく、定年条例にフォーカスしてみます。

(定年による退職の特例)

第4条 任命権者は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。ただし、第10条の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)(同条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であって、定年退職日において管理監督職(第6条に規定する管理監督職をいう。以下この条において同じ。)を占めている職員については、第10条第1項又は第2項の規定により当該異動期間を延長した場合に限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。

(1) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生じること。

(2) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の退職により生じる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生じること。

(3) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生じること。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあっては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)の翌日から起算して3年を超えることができない。

福岡市職員の定年等に関する条例

この条文をぎゅっとまとめると

この人がいなくなると職場回らんくらいとっても困るor特殊技能持ってるから、定年を迎えても3年間は勤務期間延長しちゃいます!

という解釈ができます。

が、うちの旦那は特殊技能を持っている人間ではないし辞めても困らないし(失礼)、再任用は65歳まで延長のはずなので、3年という制限はありませんから、この条例にある「勤務延長職員」には当てはまりません。

逆に再任用に関する条例として、福岡市職員の再任用に関する条例(現在は廃止)を発見しました。旦那はこの条例により再任用として勤務をしている職員です。

なぜ廃止されたのかというと、定年が65歳に引き上げられたことで、再任用が必要なくなったからなんですね・・・。

現在では「暫定再任用」という、厳密な定義のない宙ぶらりんの状態になっています。

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戦闘再開

「勤務延長というのは、定年条例で定義されている部分ですよね?」

「そうです」

「であれば、定年条例では、特殊技能があるものなど特例的な人材の勤務を延長できる制度だと定義があるので、うちの夫は該当しません。うちの夫は再任用という制度で雇われているため、現在では再任用の条例が廃止となり、暫定的な再任用として宙ぶらりんの状態にあるんです。」

「えっ・・・?暫定的な再任用・・・?」

「おそらくですが、そのあたりの条文の解釈を間違っている可能性があります。」(と、偉そうにいうが私の解釈があってるかは知らん。)

「えーと・・・・・・一旦確認させてください。少し時間いただくかと思います。」

一時停戦。

いや〜〜〜〜〜〜〜ヒヤヒヤした。

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停戦から6日・・・

委員会に連絡をしてから6日。一向に連絡がありません。

私のスマホはクソと名高い楽天モバイルで、楽天リンクの不具合がありすぎて通話やSMSがよくバグるので、もしかして電話がきていないのかも・・・とも思い、念のため旦那の職場にも確認しましたが、連絡はきていません。

一方で旦那の職場では、管理職が、

「聞いたよ!急に育休取れないってことになったんでしょう!?」

と心配しにきたそうです。他人事やなおい。

旦那が「うちの妻が法改正があったことでほとんどの人が取れるようになったとか言ってて・・・。なんか夜中に色々調べてて、直接委員会に連絡してます。」と話したら、「奥さん何者なんですか?」と聞かれたそうです。

私は使える制度を全部使い倒したいだけの欲張りな主婦です。

とかなんとか言いながらも、もし取れないって回答があったらどうしよう・・・あんなに強気にいったのに恥ずかしいし・・・そもそも子育てどうしよう・・・0歳時保育いれるとすごく高いけど、私も夏まで育休対象者じゃないし・・・・などとヒヤヒヤしながら日々を過ごしました。

そして今日の夕方。

すやすやと床で昼寝をしていて目を覚ますと、委員会からの不在着信が!!!!!

寝起きで全然頭に血が登っていなくて呂律も回ってないまま電話をかけました。

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戦いの果てに

「先日お問い合わせいただいていた育休の件ですが・・・」

「はい」

「育休を取得していただくことができます」

「よかったーーーーーー!!」

「確認にお時間かかってしまって申し訳ないです・・・」

「いや取れるならよかったです。念のため確認ですが、教諭や常勤講師と同等の内容で取得できるという理解で間違いないですね?」

「はい、ただ任期満了が3月で4月に更新されるので書類の手続きは2回して貰う必要があります」

(これもちょっとよくわかんねえなとは思ったけど、取れるものは取れるって言ってたからあとは事務員さんと委員会でやり取りさせましょう。私が出る幕ではありません。)

「よかったです!ありがとうございました!!!!」

「いえ、本当に時間がかかってしまって申し訳ないです・・・」

なんか電話の担当者の人、やけに元気なさそうというか申し訳無さそうでした。

もしかしてこの人がなにか怒られたりしたんだろうか・・・。

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勝利の舞

勝利を収めた私は喜びのあまり勝利の舞を披露してしまいました。

使ったやつ↓

Bitly
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戦いを終えて

今回の戦は無事に勝利を収めましたが、社会というのは本当に恐ろしいなと思いました。

まあ、レアな年の差婚な上にパパ育休取得最高齢ではないかというような年齢での特例中の特例のような状態での取得を希望する私たちも悪いのですが・・・。

それにしても、もし私が事務の方からダメと言われた時点でダメなんだと諦めていたら、教育委員会に電話して「勤務延長は取れません」と言われて「ああそうなんですか・・・」となっていたら、私は来年高い保育費を払うことになるか、あるいは最悪、保育園に入れなければ仕事を辞めないといけなくなっていたのです。

人の人生がかかってることなんだからちゃんとしてくださいという気持ちと、しかし私達が特例なのが良くないんだよなという罪悪感と、むずかしい気持ちになっています。(あんな楽しそうに踊ってるのにね)

今回の教訓として、何事も自分で徹底的に調べること、幅広く知識をつけておくことはいかなる壁にぶつかったときでも有効だと再確認しましたね。

年の差婚にデメリットを感じることはあまりありませんが、私達ほど歳が離れると、あらゆる社会制度やルール、支援が追いついてこないことが多々あるので、自力でこういった自体に対峙できる力がないと何かと損をします。これはデメリットかもしれないですね。

今回の件は、最終的にはきちんと条件を認識できていなかった教育委員会の落ち度であるとは思いますが、最初からきちんと確認してくれてなかった事務の方にも、そもそものんきに「取れるよ〜」といっていた管理職たちにも、自己解決してこない馬鹿な旦那にも非があると思います。

結果としては育休を取れることにはなりましたが、おかげさまでこの6日間私がどんな気持ちで過ごしていたか、私が無駄に労力を使う羽目になったことなど、言いたいことはたくさんあり、ていうかこんなわけわからんことしたんだから謝罪に来いよなと言いたい私の中のクレーマーと、まあまあ取れたからいいじゃん?という私の中の良心のようなものが戦っています。

まあ、教育の世界には「この件でとても迷惑をかけた」ということを理解して誠心誠意謝罪しないといけないことだと考えるような真っ当な人のほうが少ないというのは私もよく知っているので、この怒りは旦那にぶつけて終わりにします。

てめえはもう少し自己管理しろよ法学部卒だって自慢してやがっただろうがよ(怒)

おしまい。

diary
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もちもちまいにち

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